利用規約
この内容は弁護士確認前の叩き台です
条文は社内での検討用に作成したもので、まだ法務の確認を受けていません。 確定した内容ではないため、この記載を根拠に判断しないでください。 グレーの囲みは、確認が必要な点として書き残したメモです。
お問い合わせは support@myp.tokyo まで。
この利用規約(以下「本規約」)は、当社が提供するサービス「マイタス(MY+)」(以下「本サービス」)の利用条件を定めるものです。本サービスをご利用になる方(以下「ユーザー」)は、本規約に同意したうえでご利用ください。
第1条(適用)
- 本規約は、本サービスの利用に関する当社とユーザーとの間の一切の関係に適用されます。
- 当社が本サービス上で個別に定める規定、ガイドライン、各案件の募集画面に表示する条件は、本規約の一部を構成します。
- 本規約と、ユーザーが別途締結する業務委託契約の内容が異なる場合は、業務委託契約の定めが優先します。
要確認: 業務委託契約(prisma/contract-body.ts、全22条)を優先させる整理でよいか。逆に規約を優先させる設計にするなら、契約書側の文言も合わせる必要がある。
第2条(定義)
- 「ワーカー」とは、本サービスに登録し、案件を受託する個人をいいます。
- 「案件」とは、当社が本サービス上に掲載する業務をいいます。
- 「成果物」とは、ワーカーが案件の遂行にあたり作成し当社に提供する動画、画像、スクリーンショットその他の成果(電磁的記録を含む)をいいます。
- 「確定報酬」とは、当社が業務の完了を承認したことにより金額が確定した報酬をいいます。
第3条(登録)
- 本サービスの利用を希望する方は、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により登録を申請するものとします。
- 当社は、登録の申請に対して承認するか否かを判断し、承認する場合はその旨を通知します。
- 当社は、次のいずれかに該当すると判断した場合、登録を承認せず、またその理由を開示しないことがあります。(1)申請内容に虚偽がある場合(2)過去に本規約に違反したことがある場合(3)反社会的勢力に該当する、または関与していると判断した場合(4)その他当社が不適当と判断した場合
- ユーザーは、登録した情報に変更が生じた場合、速やかに変更の手続を行うものとします。
要確認: 年齢制限を設けるか。現在の実装には年齢による登録制限がなく、生年月日は本人確認時に取得している。未成年者が登録する場合の法定代理人の同意をどう扱うか(同意取得の導線も未実装)。
第4条(本人確認)
- ワーカーは、案件の受託および報酬の受け取りにあたり、当社の求めに応じて本人確認書類の提出その他の本人確認手続を行うものとします。
- 本人確認が完了するまでの間、ワーカーは案件の受託および振込の申請を行うことができません。
- 当社は、提出された本人確認書類の画像を、本人確認を承認した後30日以内に削除します。
要確認: 3項は業務委託契約 第12条2項の定めをそのまま持ってきている。犯罪収益移転防止法上の取引時確認に該当するかどうかで、保存義務(7年)が生じ得るため要確認。該当する場合、30日で削除する運用と矛盾する。
第5条(アカウントの管理)
- ユーザーは、自己の責任においてアカウント情報を管理するものとします。
- アカウントを第三者に利用させ、または譲渡、貸与、名義変更することはできません。
- アカウント情報の管理不十分または第三者の使用により生じた損害の責任はユーザーが負うものとし、当社は責任を負いません。
第6条(業務委託契約)
- ワーカーと当社の間の個別の業務の委託については、別途当社が定める業務委託契約によるものとします。
- ワーカーは、業務委託契約に同意したうえで案件を受託するものとします。
- 本サービスにおけるワーカーは当社の従業員ではなく、雇用関係は生じません。
要確認: 3項は偽装請負・労働者性の論点に直結する。実際の運用(作業時間や方法をどこまで指示しているか、案件の受託を断れるか)を踏まえて、この表現で問題ないか確認が必要。
第7条(報酬および支払)
- 各案件の報酬額および算定方法は、当該案件の募集画面に表示するとおりとします。
- 報酬は、当社が業務の完了を承認した時点で確定し、以後遡及的に改定されません。
- ワーカーは、確定報酬の累計額が1,000円以上となった場合、当社所定の方法により振込を申請できます。
- 振込手数料は当社が負担します。
- 当社は、振込の申請を受けた日から30日以内に、ワーカーが指定する銀行口座へ振り込みます。
- 確定報酬に係るワーカーの請求権は、最後に報酬が確定した日または最後に振込を申請した日のいずれか遅い日から5年を経過したときは消滅します。
要確認: 4項の手数料無料は現在の実装値(TRANSFER_FEE = 0、2026-07 より運営負担)に合わせている。将来ワーカー負担に戻す可能性があるなら「当社が別途定める」等の書き方にしておくか要検討。5項の「30日以内」は契約書 第5条2項に合わせた上限で、画面上は「申請から3営業日以内」と案内している。両者が矛盾しない書き方になっているか確認。
第8条(禁止事項)
ユーザーは、本サービスの利用にあたり、次の行為をしてはなりません。
- 権利者の許諾を得ていない動画、音声、画像その他の素材を用いて成果物を作成する行為
- 第三者の著作権、商標権、肖像権、プライバシーその他の権利を侵害する行為
- 虚偽の内容の納品、または業務を行っていないにもかかわらず報酬を請求する行為
- 同一人物が複数のアカウントを登録する行為
- 自動化ツール等を用いて不正に報酬を得ようとする行為
- 法令または公序良俗に違反する行為
- 当社または第三者の名誉、信用を毀損する行為
- その他当社が不適切と判断する行為
要確認: 1号(無許諾素材の使用禁止)が事業上いちばん重要。禁止するだけでなく、違反があった場合の責任分担(当社が権利者から請求を受けたときの求償)まで書くべきか要確認。契約書 第8条・第10条に近い定めがあるので、そちらとの整合も見てほしい。
第9条(成果物の権利)
- 成果物に関する著作権その他の知的財産権は、報酬の確定をもって当社に帰属します。当該譲渡には著作権法第27条および第28条に定める権利を含みます。
- ワーカーは、成果物について著作者人格権を行使しないものとします。
- ワーカーは、当社の承諾を得た場合または各案件の募集画面で指示された場合を除き、成果物を自ら利用することはできません。
要確認: ⚠ 実装と契約書のあいだに整理が必要な箇所。契約書 第7条4項は「甲の書面による承諾を得るかもしくは別途合意をしなければ、成果物を自ら利用できない」としている。一方で本サービスには「作ったクリップを自分のSNSアカウントに投稿すると報酬が上乗せされる」案件があり、これは成果物の自己利用にあたる。案件の募集画面での指示が契約書のいう「別途合意」に当たるという整理でよいか、確認が必要。
第10条(秘密保持)
- ワーカーは、案件の遂行にあたり知り得た未公開の素材、案件情報その他の非公開情報を、当社の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏洩してはなりません。
- 前項の義務は、本サービスの利用終了後も存続します。
第11条(反社会的勢力の排除)
- ユーザーは、自己が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」)に該当しないこと、および将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
- 当社は、ユーザーが前項に違反したと判断した場合、催告することなく直ちに利用登録を取り消すことができます。
第12条(サービスの変更・中断・終了)
- 当社は、ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの内容を変更し、または提供を中断・終了することができます。
- 前項によりユーザーに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いません。ただし、確定報酬の支払義務は影響を受けません。
要確認: 2項ただし書きは、サービス終了時に未払報酬が消えないことを明示する意図で入れている。この整理でよいか。実装では退会時に未払報酬を出金申請として自動起票している。
第13条(退会・利用停止)
- ユーザーは、当社所定の方法によりいつでも退会できます。
- 退会時に未払いの確定報酬がある場合、当社は所定の方法によりこれを支払います。
- 当社は、ユーザーが本規約に違反したと判断した場合、事前の通知なく本サービスの利用を停止し、または登録を抹消することができます。
要確認: 規約違反により登録を抹消する場合、未払報酬をどう扱うか(支払うのか、損害賠償請求権と相殺するのか、没収できるのか)を明記すべきか要確認。没収は消費者契約法上問題になり得るため、書き方に注意が必要と思われる。
第14条(免責)
- 当社は、本サービスに事実上または法律上の瑕疵がないことを保証しません。
- 当社は、本サービスに起因してユーザーに生じた損害について、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負いません。
- 前項の場合であっても、当社が負う損害賠償の額は、当該損害が生じた月にユーザーに支払われた確定報酬の額を上限とします。
要確認: ワーカーが消費者契約法上の「消費者」に当たる場合、免責の全部を定める条項や賠償額の上限を一律に定める条項は無効となり得る(同法8条・10条)。2項3項がその範囲に収まっているか確認が必要。
第15条(規約の変更)
- 当社は、必要と判断した場合、本規約を変更することができます。
- 本規約を変更する場合、変更後の内容および効力発生時期を、本サービス上での掲示その他の適切な方法により周知します。
要確認: 民法548条の4(定型約款の変更)の要件を満たす書き方になっているか。周知方法と周知期間を具体的に書く必要があるか要確認。
第16条(準拠法および裁判管轄)
- 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
- 本サービスに関して紛争が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
要確認: ワーカーが消費者に当たる場合、専属的合意管轄の条項が無効と判断される可能性がある。契約書 第20条・第21条の定めとの整合も確認してほしい。
